| 宅地地盤調査について ■ 事前の宅地地盤の調査は必要です!! 平成12年度施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」により、住宅供給者に10年の瑕疵担保責任が義務づけられました。 基礎については構造耐力上主要な部分と位置づけられ、この対象となっておりますが、地盤は含まれないとされています。 すなわち、メーカーや施工業者は住宅自体の責任は負うが、基礎地盤については自分自身が責任を負わなければならないことになります。 住宅建設前に宅地地盤についてアドバイスをするメーカーや施工業者は信用できます。しかし、宅地地盤に関してアドバイスをしてくれる業者があまり多くないかも知れません。 最近の戸建て住宅は、宅地としてあまり適さない地盤に建てられるケースが増えてきております。 宅地としてあまり適さない地盤とは・・・ ● 傾斜地造成地 ● 軟弱層が厚い未造成地(低地〉 ● 埋立て造成地(池、沼、水田や廃棄物の投棄地) ● 地震時に液状化が発生しやすい、ゆるい砂が厚く分布する ● 旧河道上 ● 炭坑跡地(地下に空洞がある場合がある) ● 造成の経緯が不明な土地 このような地盤に住宅を建設した場合、住宅の基礎や建物に変状が生じ、補修をしても事態が改善されず、訴訟などのケースも増えてきているようです。 マイホームを建てるとき、もしくは、建売り住宅を購入する場合、どうしても日常の利便性、景観などの外観や建物の設備に目がいきがちですが、快適なマイホームを得るためにも、次のことに心がけるとよいでしょう。 ● 宅地地盤に関する資料を提供してもらう。 ● 専門家からアドバイスを得る。 ● 多少、経費をかけても地盤調査を行う。 |
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